台湾は法治国家原則と租税法定原則に基づき、税金の徴収について法律に定めています。徴収作業のプロセスは「税捐稽徴法(税務調査徴収法)」を依拠としています。更に、納稅者の権利保護法(予定2017年12月28日に実施します)、行政手続法に従うことによって、調査徴収作業を透明化して法に基づく行政を徹底させ、納税者の権益を保障し、行政機能の向上を図っています。税は「国税」と「地方税」に分けられ、国税局または県・市の税務徴収機関が徴収し、財政部を最高行政機関として調査徴収事務の管理と、税務法令の解釈及び財政の区分を行っています。
近年台灣国際化の程度は次第高くて、租税制度と国際発展趨勢をリンクさせるために、公平で道理に合う租税環境を建造して経済発展の変化に応じ、多国間投資の需要に対応するため、台湾税制はこれまで多くの修正と改革を進めてきました。例えば:
- 課税の競争力を上がる為:
- 1998年より「両税合一制度」(法人税と所得税の一本化)が実施されています
- 2009年より事業損失の控除の年限は元の5年が10年にすることがが実施されています
- 2011年より海運業のシッピングスペ-スの税制が実施されています
- 公平で道理に合う租税環境を建造して産業の発展とニーズに合う為:
- 2005年より移転価格監査準則が実施されています
- 2006年よりミニマムタックス制度(最低税負担制度) -「所得基本税額条例」が実施されています
- 2010年より産業革新条例が実施されていて、産業レベルアップ促進条例もう実施期間満了です
- 2011年より自分の資本を薄くなることで課税避けるに対する課税制度(反自有資本を薄いに対する課稅制度)が実施されています
- 2011年より一般社会から「奢侈税(ぜいたく税)」と呼ばれている「特種貨物(物品)および労務税」条例が実施されています
- 2015年より「両税合一制度」(法人税と所得税の一本化)の中では元の「完全に所定の算式により計算し控除制」が「部分に所定の算式により計算し控除制」となるのことが実施されています
- 2016年より一般社会から「家屋税(家屋の土地取引所得税)」と呼ばれている条例が実施されています
- 2018年より「両税合一制度」(法人税と所得税の一本化)の中では元の「部分に所定の算式により計算し控除制」が廃止し、「配当所得金の新しい課税制度」となるのことが実施されています
- 2021年より⼟地・建物取引の所得税制2.0が実施されています
- 2023年より外国子会社合算税制が実施されています
- 多国間取引における税制障壁を排除すべく、国際貿易促進に取り組む為:
- もう 35 個の国と租税協定を締結しました
- (中台シッピング枠組み協議)と(空輸追加協議による税収が互に免除する契約)が調印されました
詳しくは財政部賦税署ホームページをご覧ください。