課税範囲
不動産の売買、抵当権設定、交換、贈与、分割あるいは占有による所得権取得者は、契約税を申告・納付しなければなりません。ただし、土地増価値税(付加価値税)徴収区域の土地は免除します。
納税義務者
契約税の納税義務者は以下のとおりです。
- 売買契約税の場合は買受者。
- 抵当権契約税の場合は抵当権設定者。
- 交換契約税の場合は、双方が交換契約の見積金額により納付する。差額支給が生ずる部分は売買契約税の税率に基づいて計算し、納付する。
- 贈与契約税の場合は、受贈者が契約の見積金額により申告・納付する。
- 不動産を信託財産とし、受託者が信託の本旨に則って信託財産を委託者以外の帰属権利者に移転する場合は、帰属権利者が契約の見積金額により申告・納付する。
- 分割契約税の場合は、分割契約の見積金額によりそれぞれが申告・納付する。
- 占有契約者の場合は、不動産を占有して法律により所有権を取得した者が契約の見積金額により申告・納付する。
課税方式
納税義務者が申告・納付します。申告金額が現地不動産評価委員会が申告当時に出した基準金額を基準として。但し、法律により買い、公共財産を入札購入して、裁判所に競売を入札購入する不動産者に対して、当時の不動産を取る移転価格が基準金額より低い場合、その移転価格に従います。
税率
税率の仕組みは以下のとおりです。
契約種類 |
稅率 |
売買契約 |
6% |
抵当権契約 |
4% |
交換契約 |
2% |
贈与契約 |
6% |
分割契約 |
2% |
占有契約 |
6% |
契稅之減免範囲
下記のいずれかに当てはまる場合、契約税が免除されます。
- 企業が「企業併購法(企業買収法)」第二十七条から三十条の規定により、資産または株式を買収する際、議決権付株式が買収される企業に支払う対価とし、かつその金額が全対価の65%以上に達する場合、
- 建物の完工前に、その建築工事の未完成の部分を他人に譲渡して建造を続け、それにより建築主の名義を譲受人に変更し、かつ当該譲受人が建築主の名義で使用許可を取得した場合。
- 政府が直に建設した国民住宅を購入する、または奨励投資政策により建築された国民住宅の受託買付をする場合。