地価税の課税範囲は中華民国領内の土地です。つまり、領外の土地は課税範囲に含まれません。地価が公示された土地は全て、法律の規定により土地税を徴収されるほか、地価税も徴収されなければなりません。地価は直轄市または県・市政府所轄機関が地域別で調査して、公示されます。
地価税の納税義務者は以下のとおりです。
下記のいずれかがある場合、所轄機関は土地の使用者を指定し、その使用部分の地価税あるいは土地税を代わりに納付させることができます。
原則的には、地価税の課税ベースは土地所有者が自ら申告した地価に準じます。ただし、申告地価は公示地価の80%未満、または120%超であってはなりません。土地所有者が公示期間内に地価を申告しない場合は、公示地価の80%を申告地価とします。
地価税は、土地所有者が各直轄市または各県(市)に持つ土地の地価総額で徴収されます。
地価税には、一般土地累進課税税率または特別税率が採用されています。一般土地累進課税の税率は1%~5.5%ですが、次の場合は特別税率が適用されます。
用地別 | 稅率 | |
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一般用地の税率 | ||
一般土地で、累進課税の基準地価を超過した土地は、以下の規定により徴収する。 |
1.5% |
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2、累進課税の基準地価の5倍~10倍の土地は、その超過部分だけをこの税率で徴収する。 |
2.5% |
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3、累進課税の基準地価の10倍~15倍の土地は、その超過部分だけをこの税率で徴収する。 |
3.5% |
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4、累進課税の基準地価の15倍~20倍の土地は、その超過部分だけをこの税率で徴収する。 |
4.5% |
|
5、累進課税の基準地価の20倍を超過した土地は、その超過部分だけをこの税率で徴収する。 |
5.5% |
下記の場合は特別税率を適用します。
適用土地別 | 特別税率 | 備考 |
---|---|---|
自宅用地、労働者宿舎用地、国民住宅用地 | 0.2% | 都市部の土地面積が3アール未満、および非都市部の土地面積が7アール未満の部分にのみ適用される。 |
労働者宿舎用地、国民住宅用地 | 0.2% | |
公共施設用地保留地 | 0.6% | 保留期間内も建築として使用され、かつ自宅用地の規定を満たす場合は税率0.2%で徴収する。 |
各直轄市または各県(市)における7アール(700平方メートル)の土地の平均地価を基準にします。ただし、工業団地、鉱業用地、農地および免税とされる土地は含まれません。
土地税法または土地税減免規則を満たし、地価税の減免が適用される土地は以下のとおりです。
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