- 投資アセスメント
台湾へ投資する理由
台湾について
外国企業誘致・対台投資の有望産業分野及び機会
奨励措置
重要な政策
成功事例
- 投資の設立
投資のフローチャート
運営拠点
税制
人的資源
その他の投資関連経費
投資関連法令
投資申請支援システム
- 投資の経営
お問い合わせ
政府による支援リソース
よくある質問
電子手紙新聞サービス
- コンサルティング
ダウンロード
マルチメディア
リンク
写真
オンライン調査
InvesTaiwan
台湾投資通信
- 投資の設立
外国人投資条例の規定は以下のとおりです。
1. 投資者が投資する事業の法律上の権利義務は、法律で別途規定がある場合を除き、中華民国国民が経営する事業と同じである。
2. 投資者による投資事業への投資が当該事業資本総額の45%未満で、政府が国防上の必要により当該事業を徴用または買収する場合は、妥当な補償を行う。
前項補償による所得については、為替決済を許可する。
3. 投資者による投資事業への投資が資本総額の45%以上で、創業20年以内において、継続してその投資額が45%以上に維持されている場合、徴用または買収を行わない。
4. 投資者はその毎年の投資所得の利息または配当利益について、外国為替送金を申請することができる。