- よくある質問
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外国会社が代表者を任命し中華民国国内における法律行為のために事務所を設立することを届出る際、提出すべき書類は何ですか?
提出書類:
- 申請書
- 訴訟および非訴訟代表者住所証明書類
- 会計士または弁護士が代理申請する場合、代理委託状の添付が必要
- 外国会社の本国会社登記所轄機関が発行した法人資格証明書類(台湾在外機関の認証が必要)。
- 中華民国国内で指定の訴訟代表者委任状(台湾在外機関の認証が必要)
- 外国会社の代表者報備(届出)表二部
注意事項:
- 外国会社が代表者を任命し中華民国国内における法律行為の為に届出る際は、会社法第三八六条の規定を参照して処理します。
- 外国公司の代表者任命届出は、中華民国での代表者が行います。
- 上記各項書類が外国語の場合、中国語訳の添付が必要です。
- 委任状は代表者が中華民国国内で行う法律行為の種類を具体的に定めたものでなければなりません。例:本社を代表して契約、見積り、入札、購買を行う。
- 会社の法人資格証明および委任状は台湾の現地駐在または近隣地区の台湾在外公館の認証が必要です。
- 代表者が華僑・外国人である場合、その居住証明として以下が必要です。
- 居留証写し、または
- パスポート写しに住所、署名、捺印を加えるか、または本国政府発行の居住証明書類