提出書類と注意事項 |
所要文書 |
注意事項 |
申請書 |
- 申請書は台湾支社および中華民国国内の訴訟および非訴訟代表者の記名捺印がなされ、会社住所、電話が明記されていること。会計士または弁護士が代理申請する場合、申請書に代理人氏名、住所、電話を明記、並びに捺印、および委任状が添付されていること。
- 運営資金の四千分の一の認許料および支社登記費1,000元を添えること。認許料は1,000元を下回ってはならない。
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その他機関の許可証明 |
中華民国国内で経営する事業に許可が必要な場合は、許可文書を添付する。 |
会社設立登記名称事前審査申請表 |
- 事前審査表の申請者は中華民国国内の責任者または支社の支配人であること。
- 中華民国国内で経営する事業が華僑・外国人投資ネガティブリストに規定する範囲に入るか否か確認のこと。
- 留保期間の6ヵ月以内であること。
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法人資格証明(中国語訳を含む) |
- 法人資格証明は本社が登記した所轄機関の発行であること。
- 以下のいずれかの認証を受けていること。認証の有効期間は1年間。
- 台湾在外公館
- 本国の駐台公館
- 近隣国の台湾在外公館
- 本国の裁判所または政府機関が発給する証明(台湾の在外公館がない場合に適用)
- 認証文書に割印があること。
- 中国語訳を付すこと。
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会社定款(中国語訳を含む) |
- 会社名称は法人資格証明書類と同一であること。
- 以下のいずれかの認証を受けていること。認証の有効期間は1年間。
- 台湾在外公館
- 本国の駐台公館
- 近隣国の台湾在外公館
- 本国の裁判所または政府機関が発給する証明(台湾の在外公館がない場合に適用)
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株主会または役員会が認許を請求する内容の議事録(中国語訳を含む) |
- 決議内容に、台湾に認許を請求し中華民国の国内に支社を設立する旨が明確に記載されていること。
- 以下のいずれかの認証を受けていること。認証の有効期間は1年間。
- 台湾在外公館
- 本国の駐台公館
- 近隣国の台湾在外公館
- 本国の裁判所または政府機関が発給する証明(台湾の在外公館がない場合に適用)
- 認証文書に割印があること。
- 中国語訳を付すこと。
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