他の法律により許可を取得し、手数料を納付した場合を除いて、公共水・陸道路を使用する交通手段には、公用、自家用、軍用を問わず、使用牌照税が課税徴収されます。前述の使用許可は発行せず、代わりに交通所轄機関がナンバープレートを発行します。
「使用牌照税法」の規定により、交通手段の所有者あるいは使用者。
使用牌照税は徴収金額が高くないため、一般的には、営利事業に大きな影響はありません。各種交通手段の使用牌照税額は以下のとおりです。
交通手段の種類 | サブカテゴリー | 使用牌照税 (NT$) | 備考 |
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小型乗用車(乗車定員9名以下) | 自家用 | 総排気量3,000cc以下:1,620~15,210 総排気量3,001cc以上:28,220~151,200 モーターHPは322HP(326.8PS)以下:1,620~15,210 モーターHPは322.1HP(326.9PS)以上:28,220~117,000 |
1.税額は総排気量に基づいて段階に分けて徴収される。 2.乗用車、自動二輪車およびその他交通手段は毎年1回徴収されるが、業務用車両は2回に分けて徴収することができる。 3.貨物・乗用両用車は、自家用小型乗用車の税額で徴収される。 牽引車は貨物車税額の130%で徴収される。 |
業務用 | 総排気量3,000cc以下:900~9,900 総排気量3,001cc以上:16,380~56,700 モーターHPは322HP(326.8PS)以下:900~9,900 モーターHPは322.1HP(326.9PS)以上:16,380~44,460 |
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自動二輪車 | 総排気量:0~11,230 モーターHP:0~7,120 |
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大型乗用車(乗車定員10名以上) | 0~16,200 モーターHP:4,500~15,300 |
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貨物自動車 | 900~16,200 モーターHP:4,500~15,300 |
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船舶 | 業務用 5トン未満:; 5トン以上: |
9,900 16,380 |
現在未徴収 |
非業務用 5トン未満: 5トン以上: |
17,550 40,320 |
現在未徴収 |
出所:財政部
2017年12月6日でライセンスプレートの税法の規定の改正。その中の第5条法律規定を改正、直轄市及び県(市)政府に承認され、完全に電気で動力として使用される電動車両だけではなく、登録も完了した者は免税。免税期間は2021年12月31日までは免除し、それに電動のオートバイも2021年12月31日までは免税。
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